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福島地方裁判所 昭和40年(行ウ)8号 判決 1972年10月30日

福島県いわき市平字新川町一八番地

原告

合資会社 吉野鉄工所

右代表者清算人

高橋功

右訴訟代理人弁護士

吉田淳

中嶋一磨

長島佑享

木村暁

補佐人

小貫数馬

同県同市平字菱川六番三号

被告

いわき税務署長

安達忠

右指定代理人仙台法務局訟務部付検事

家藤信正

福島地方法務局訟務課長

佐々木林太郎

仙台国税局大蔵事務官

長谷川政司

鈴木昭平

いわき税務署大蔵事務官

加藤淳三

柿崎礼二

右当事者間の法人税課税処分取消請求事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

原告の各請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一、原告

1. 被告が原告に対してした原告の法人税に関する別紙(一)記載の各処分は、これを取り消す。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

二、被告

主文と同旨

第二当事者の主張

一、請求の原因

1. 原告は、その法人税につき、被告から青色申告書提出の承認を受けていたので、青色申告書により、被告に対し、昭和三三年一一月二九日、昭和三二年一〇月一日から昭和三三年九月三〇日までの事業年度(以下単に「三三・九期」という)分の所得金額を金一、八六九、六八九円、法人税額を金七〇七、五五〇円と、昭和三四年一一月三〇日、昭和三三年一〇月一日から昭和三四年九月三〇日までの事業年度(以下単に「三四・九期」という)分の所得金額を金一、二九八、七一三円、法人税額を金四三一、九五〇円と、昭和三五年一一月三〇日、昭和三四年一〇月一日から昭和三五年九月三〇日までの事業年度(以下単に「三五・九期」という)分の所得金額を金一、八四三、三五六円、法人税額を金六七〇、八四〇円と、昭和三六年一一月三〇日、昭和三五年一〇月一日から昭和三六年九月三〇日までの事業年度(以下単に「三六・九期」という)分の所得金額を金六九一、九三八円、法人税額を金二一九、三二〇円として、それぞれ確定申告書を提出した。

2. 原告の右申告に対し、被告は、昭和三四年五月二六日三三・九期の所得金額を金二、五二二、八六九円と、また、昭和三六年四月三〇日、三五・九期の所得金額を金二、〇九〇、六六〇円とそれぞれ更正したが、原告はその所得金額については争わない。ところが、被告は、昭和三八年一一月二八日、三三・九期以降の法人税につき、原告の青色申告書提出の承認を取り消したうえ、三三・九期の所得金額を金一七、六一九、五六三円と再更正し、さらに、昭和三九年九月一一日、三四・九期の所得金額を金五、三〇六、四〇四円と更正し、三五・九期のそれを金五、四五八、四八六円と再更正し、三六・九期のそれを金六、二八一、〇三二円と更正して、そのころ原告に通返した。

3. そこで、原告は、右青色申告書提出の承認を取り消した処分および三三・九期についての再更正処分については昭和三八年一二月二六日、その余の各処分については昭和三九年一〇月一〇日、被告に対し、それぞれ異議の申立てをしたところ、被告は、昭和四〇年一月九日、三四・九期、三五・九期および三六・九期についてのみ異議の申立てを棄却し、その余の異議の申立てについては仙台国税局長に対する審査請求として取り扱うこととした。さらに、原告は、昭和四〇年一月二六日、右異議の申立ての棄却された部分につき、仙台国税局長に対し審査請求をした。

4. 仙台国税局長は、原告の三三・九期における所得金額を金六、二三四、七六三円、三四・九期のそれを金五、一九〇、五五九円とそれぞれ認定したうえ、昭和四〇年九月二五日、右二期分について原処分の一部を取り消す旨の裁決をし、その余の審査請求についても、同日、いずれも棄却する旨の裁決をした。ところが被告は、所得金額の過少を理由として、昭和四〇年一〇月六日付で三五・九期における原告の所得金額を金五、六五五、五〇八円と再々更正し、三六・九期のそれを金六、五八六、〇〇二円と再更正して、その旨をそのころ原告に通知した。

5. しかしながら、原告の法人税につき、被告のした請求の趣旨記載の各処分は、原告にはその事実がないのに、青色申告にかかる帳簿備付義務違背があるものと認定し、かつ架空仕入れがあるものと認定して各期の所得金額を過大に認定した違法があるので、その取消しを求める。

二、請求原因に対する被告の答弁

1. 請求原因第1ないし第4項の事実を認める。

2. 同第5項の主張を争う。

三、本案前の被告の主張

原告は三五・九期の再々更正処分および三六・九期の再更正処分について不服申立手続を経ていないから、本訴中原告の右各処分の取消しを求める訴は不適法である。

四、本案前の主張に対する原告の答弁

原告が被告主張の右各処分について、異議の申立てならびに審査請求をしていないことは争わないが、これに先だつ再更正および更正処分について不服申立手続を経由しているので、再々更正および再更正処分について審査裁決を経ないでも直ちに訴えを提起し得るものと解すべきである。

五、本案についての被告の主張

1. 青色申告書提出の承認の取消しについて

被告が原告の青色申告書提出の承認を三三・九期にさかのぼつて取り消したのは、次のような法人税法(昭和四〇年法律第三四号による改正前のもの。以下同じ。)第二五条第八項第一号、第三号に該当する事実が存したためである。

すなわち、

(一)  被告は、原告の青色申告書提出の承認を取り消す以前に、原告の三三・九期の所得金額につき実地調査をし、昭和三四年五月二六日付でこれを更正したが、原告は、右実地調査の段階において、青色申告者として備え付けておかなければならない帳簿書類を備え付けていたけれども、その後、被告が原告の三三・九期ないし三六・九期の所得金額を調査した段階では、三六・九期を除くその余の各期分につき、備付帳簿書類を焼却して保存していなかつた。

(二)  原告は、三三・九期において、後記2の(一)のように、実在しない架空の業者から原材料を仕入れたように仮装し、これを仕入れに計上して利益の削減をはかつていたが、これは焼却したと称する備付帳簿書類の記載事項の全体の真実性を疑わしめる。

2. 三三・九期の所得金額について

(一)  原告は、三三・九期中に、東京都所在の吾嬬産業株式会社(以下単に「吾嬬産業」という)、堀川鋼材株式会社(以下単に「堀川鋼材」という)および別府伸鉄商会(以下単に「別府伸鉄」という)から原材料を仕入れ、その代金として、吾嬬産業に金一、五三五、二六三円、堀川鋼材に金一、〇九一、一四一円、別府伸鉄に金八二八、六三〇円の合計金三、四五五、〇三四円を支払つたこととし、これを損金に計上して当期における所得金額を算出しているが、右三者は東京都内に実在しておらず、しかも、右代金の支払いについて、原告は、あらかじめ右三者名義で株式会社富士銀行の東京都内の各支店に普通預金口座を設けておき、これに同銀行平支店(以下単に支店名のみを表示する)の原告名義の公表普通預金口座から払い出した金員を当座口振込等の方法で送金し、いかにも右三者に原材料の仕入代金を支払つたようにしたうえ、後日、右送金額とほぼ同額の金員を平支店に送り返し、これを原告の架空名義預金口座に振り込むという方法を採用しており、これらの事実に徴すれば、原告は、原材料の仕入れを架空に計上して利益の削減をはかつたことは明らかであるから、被告は、原告が右仕入代金合計金三、四五五、〇三四円を損金に計上することを否認した。

(二)  次に、原告は、価格変動準備金の繰入額金二一一、六六七円および貸倒準備金の繰入額金四五、一九三円を損金に算入しているが、右の繰入額を損金に算入することができるのは青色申告書を提出する法人に限るのであるところ(租税特別措置法(昭和三九年法律第二四号による改正前のもの、以下同じ。)第五三条、法人税法施行規則(昭和三六年政令第二七七号による改正前のもの、以下同じ。)第一四条)、前記のとおり、原告の青色申告書提出の承認は三三・九期にさかのぼつて取り消されたので、原告には右各法条の適用を受ける資格がないから、被告は右各準備金の繰入額を損金に計上することを否認した。

(三)  ところで、原告が申告した所得金額につき、被告は、昭和三四年五月二六日付で別紙(二)の原告申告額欄記載のとおり、金二、五二二、八六九円と更正したが、その所得金額について原告が争わないので、これに前記(一)、(二)の否認額を加算して、原告の三三・九期の所得金額を算出すると、別紙(二)の更正額欄記載のとおり、金六、二三四、七六三円となる。そこで、仙台国税局長は、被告が昭和三八年一一月二八日付でした再更正処分の一部を取り消し、三三・九期における原告の所得金額を金六、二三四、七六三円とする旨の裁決をしたのである。

3. 三四・九期の所得金額について

(一)  原告は、三四・九期中に、東京都内所在の株式会社東洋シヤーリング工業(以下単に「東洋シヤーリング工業」という)、共栄鋼業株式会社(以下単に「共栄鋼業」という)および株式会社藤井商店(以下単に「藤井商店」という)から原材料を仕入れ、その代金として、東洋シヤーリング工業に金一、六八四、二六五円、共栄鋼業に金一、八五八、一四四円、藤井商店に金五九五、七二五円を支払つたこととし、これを損金に計上して当期における所得金額を算出しているが、右の三社は東京都内に実在しておらず、しかも右仕入代金の支払いについて、原告は、三三・九期と同様の方法を用い、利益の削減をはかつているので、被告は、原告の原材料の仕入代金合計金四、一三八、一三四円を損金に計上することを否認した。

(二)  次に、三三・九期において、原材料の架空仕入れの損金計上によつて除外された利益は、利益処分として配当、賞与、その他社外に支出された事実がないから、社内に留保された資産として運用され、その結果生じた利益は原告に帰属すべきものである。そこで、三三・九期の損金計上否認額金三、四五五、〇三四円に通常の運用利率六パーセントを乗じてこれを算出すると金二〇七、三〇二円となるので、これを受取利息相当額と認定した。

(三)  価格変動準備金の繰入額金二〇八、五一四円、貸倒準備金の繰入額金四〇、一六六円については、前記2.の(二)と同様の理由で損金に算入することができないから、これを否認した。

(四)  原告は、三三・九期において繰り入れた価格変動準備金二一一、六六七円、貸倒準備金四五、一九三円を当期において全額益金として戻し入れているが、被告は、すでに三三・九期において繰り入れることを否認し、所得金額の計算上これを課税標準額に含めているので、右各準備金の戻入額を益金と認めると二重に課税されることになるから、これを益金から除算することとした。

(五)  原告の三三・九期における所得金額は金六、二三四、七六三円であるところ、昭和三四年五月二六日付でした更正処分による所得金額は金二、五二二、八六九円であるから、その差額金三、七一一、八九四円について事業税を課されるが、これは当期において負担すべき損金であるので、未納事業税額相当額金四四五、四一〇円を損金に加算することとした。

(六)  ところで、当期における原告の申告所得金額は金一、二九八、七一三円であるから、これに前記(一)ないし(三)の金額を加算し、さらに前記(四)、(五)の金額を除算して当期における原告の所得金額を算出すると、別紙(三)の更正額欄記載のとおり、金五、一九〇、五五九円となる。そこで、仙台国税局長は、被告が昭和三九年九月一一日付でした更正処分の一部を取り消したうえ、三四・九期における原告の所得金額を金五、一九〇、五五九円と裁決したのである。

4. 三五・九期の所得金額について

(一)  原告は、三五・九期中に、東京都内所在の中央シヤーリング興業株式会社(以下単に「中央シヤーリング興業」という)、岡谷鋼材株式会社(以下単に「岡谷鋼材」という)から原材料を仕入れ、その代金として、中央シヤーリング興業に金二、〇六二、二三〇円、岡谷鋼材に金一、五三七、三〇九円の合計金三、五九九、五三九円を支払つたこととし、これを損金に計上して当期における所得金額を算出しているが、右の二社は東京都内に実在しておらず、しかも右支払代金の支払いについて、原告は、三三・九期と同様の方法を用い、利益の削減をはかつているので、被告は原告が右原材料の仕入代金合計金三、五九九、五三九円を損金に計上することを否認した。

(二)  次に、公表帳簿外の別口資産合計七、八〇〇、四七〇円(三三・九期および三四・九期における原材料の仕入否認額と三四・九期における受取利息相当額を合計したもの)について、前記3の(二)と同様の理由により通常の運用利率六パーセントを乗じて算出した金四六八、〇二八円を受取利息相当額と認定した。

(三)  当期における価格変動準備金の繰入額金一五八、四四一円および貸倒準備金の繰入額金四八、五〇二円については、前記2の(二)と同様の理由で損金に算入することができないからこれを否認した。

(四)  被告は、三三・九期前の事業年度の所得金額の計算をするにあたり、未納になつていた利子税額をすでに損金に算入して計算したが、原告は、当該利子税を納入した時損金に計上して経理をしている。したがつて、これを認めると、二重に損金に算入されることになるから、原告が損金に計上した金額を損金から除算しなければならない。ところで、当期において損金から除算すべき額は金七二、九九九円であるが、昭和三六年四月三〇日付で更正した際、すでに金七二、九〇九円を除算しているので、その差額金九〇円を損金に算入することを否認した。

(五)  原告は、三四・九期において繰り入れた価格変動準備金二〇八、五一四円および貸倒準備金四八、二四八円を当期において全額益金として戻し入れているが、前記3の(四)と同様の理由で益金から除算した。

(六)  原告の三四・九期における所得金額は金五、一九〇、五五九円であるところ、原告の確定申告によるそれは金一、二九八、七一三円であるから、その差額金三、八九一、八四六円について事業税を課されるが、これは当期において負担すべき損金であるので、未納事業税相当額金四五二、九九〇円を損金に加算した。

(七)  ところで、当期における原告の申告所得金額金一、八四三、三五六円につき、被告は昭和三六年四月三〇日付で金二、〇九〇、六六〇円と更正したが、その所得金額について原告が争わないので、これに前記(一)ないし(四)の金額を加算し、さらに(五)、(六)の金額を除算して三五・九期の所得金額を算出すると、別紙(四)の更正額欄記載のとおり、金五、六五五、五〇八円となる。

5. 三六・九期について

(一)  原告は、当期中に、大建鋼業株式会社(以下単に「大建鋼業」という)、関根鋼材株式会社(以下単に「関根鋼材」という)、林鋼材株式会社(以下単に「林鋼材」という)、株式会社山口商会(以下単に「山口商会」という)、大洋船材有限会社(以下単に「大洋船材」という)および有限会社木村商店(以下単に「木村商店」という)の五社から原材料を仕入れ、その代金として、大建鋼業に金二、三八八、〇九二円、関根鋼材に金八八二、八〇九円、林鋼材に金四八四、四六六円、山口商会に金一、三四〇、〇七七円、大洋船材に金三一一、五七九円、木村商店に金一七五、八一六円を支払つたこととし、これを損金に計上して所得金額を計算しているが、山口商店、大洋船材および木村商店は実在しておらず、また、大建鋼業、林鋼材および関根鋼材は、これと同一名称の会社は存在するが、いずれも原告とは取引きがなく、かつ、所在も相違しており、これらのことからすると、右六社からの仕入れに関する納品書、請求書、受領書等はすべて偽造されたものと認められ、しかも原告は仕入代金を架空名義の預金に預け入れて公表帳簿記載外の資産としていたので、被告は、原告がこれらの仕入額合計金五、五八二、八三九円を架空に計上し、当期の利益の削減をはかつたものと認め、損金算入を否認した。

(二)  原告は、当期の仕入運賃として金一五〇、二〇四円を計上しているが、これは架空仕入れに計上した原材料の運送に関するものであつて、運送の事実がなく、その証拠書類も偽造されたものであるから、被告は原告が架空計上をしたものと認め、その全額について損金に算入することを否認した。

(三)  公表帳簿外の別口資産合計金一一、八六八、〇三七円(三三・九期ないし三五・九期における原材料の否認額と三四・九期、三五・九期における受取利息相当額を合計したもの)について、前記3の(二)と同様の理由により通常の運用利率六パーセントを乗じて計算した金七一二、〇八二円を受取利息相当額と認定した。

(四)  当期における価格変動準備金の繰入額金七八、二五六円および貸倒準備金の繰入額六、二三六円については、前記2.の(二)と同様の理由により損金に算入することができないからこれを否認した。

(五)  原告は、三五・九期において繰り入れた価格変動準備金一五八、四四一円、貸倒準備金四八、五〇二円を当期において全額益金として戻し入れているが、前記3の(四)と同様の理由により益金から除算した。

(六)  原告の三五・九期における所得金額は、金五、六五五、五〇八円であるところ、被告が昭和三六年四月三〇日付で更正した三五・九期の所得金額は金二、〇九〇、六六〇円であり、これは原告との間に争いがないから、結局その差額金三、五六四、八四八円については事業税を課されるか、これは当期において負担すべき損金であるので、未納事業税相当額金四二八、六一〇円を損金に加算した。

(七)  ところで、当期における原告の申告所得金額は金六九一、九三八円であるから、これに前記(一)ないし(四)の金額を加算し、さらに前記(五)、(六)の金額を除算して、当期における所得金額を算出すると、別紙(五)の更正額欄記載のとおり、金六、五八六、〇〇二円となる。

6. 以上1ないし5のとおりであつて、原告の法人税につき、被告のした青色申告書提出の承認を取り消した処分および三三・九期ないし三六・九期についての更正処分等には何ら違法はない。

六、本案についての被告の主張に対する原告の答弁および反論

1.(一) 被告主張の第1項の(一)の事実を認める。しかし、被告の主張自体から明らかなように、原告は、三三・九期の所得金額について、被告から更正された昭和三四年五月二六日ごろ、同期の備付帳簿書類を保存していたが、その後、税務調査が終了した旨告げられていたところ、労働争議が激烈を極め、原告の元代表者であつた吉野勇の身辺に危険が迫つていたので、同人はその難を避けるため、備付帳簿書類を持ち出して焼却したものであつて、故意に事実を隠ぺいしようとして帳簿書類を焼却したものではないから、これを目して帳簿の備付義務に違反するものということはできない。

(二) 同項の(二)の事実を否認する。

2.(一) 同第2項の(一)の事実中、原告が三三・九期において、吾嬬産業ほか二者から原材料を仕入れ、その代金として被告主張の金額を支払い、これを損金に計上して三三・九期の所得計算をしていることは認めるが、原材料の仕入れを架空に計上して利益の削減をはかつたとの点は否認する。その余の事実はすべて知らない。

(二) 同項の(二)は争う。前記1.の(一)で主張したとおり、被告がした原告の青色申告書提出の承認を取り消した処分は不当であるから取り消されるべきであり、したがつて、価格変動準備金および貸倒準備金の各繰入額を損金に計上したことは正当である。

(三) 同項の(三)の事実中、被告が昭和三四年五月二六日付で更正した原告の所得金額については争わないが、三三・九期における原告の所得金額は争う。

3.(一) 同第3項の(一)の事実中、原告が三四・九期において、東洋シヤーリング工業ほか二社から原材料を仕入れ、その代金として被告主張の金額を支払い、これを損金に計上して当期の所得計算をしていることは認めるが、原材料の仕入れを架空に計上して利益の削減をはかつたとの点は否認する。その余の事実は知らない。

(二) 同項の(二)は争う。原告は、三三・九期において、架空仕入れを計上して利益の削減をはかつたことがないので、社内に留保された資産はない。したがつて、受取利息の発生する余地もない。

(三) 同項の(三)は争う。前記2の(二)で主張したとおり、各繰入額の損金計上は正当である。

(四) 同項(四)、(五)は争う。

(五) 同項(六)の主張中、原告が三三・九期の所得金額を金一、二九八、七一三円として所得申告をしたことは認めるが、その余は争う。

4.(一) 同第4項の(一)の事実中、原告が三五・九期において、中央シヤーリング興業ほか二社から原材料を仕入れ、その代金として被告主張の金額を支払い、これを損金に計上したうえ、当期の所得計算をしたことは認めるが、原材料の仕入れを架空に計上して利益の削減をはかつたとの点は否認する。その余の事実はすべて知らない。

(二) 同項の(二)ないし(六)は争う。

(三) 同項の(七)の被告が更正した所得金額については争わないが、再々更正による所得金額は争う。

5.(一) 同第5項の(一)の事実中、原告が三六・九期において、大建鋼業ほか五社から原材料を仕入れ、その代金として被告主張の金額を支払い、これを損金に計上して当期の所得金額を算出したことは認めるが、原材料の仕入れを架空に計上して利益の削減をはかつたとの点は否認する。その余の事実はすべて知らない。

(二) 同項の(二)中、原告が当期の仕入運賃として金一五〇、二〇四円を計上したことを除くその余の事実を否認する。

(三) 同項の(三)ないし(六)は争う。

(四) 同項の(七)の主張中、原告が三六・九期の所得金額を金六九一、九三八円として所得申告したことは認めるが、その余は争う。

6. 仮りに被告主張のとおり、原材料の仕入代金の支払先が実在しないとしても、そのことから直ちにそれに見合う仕入れのすべてが架空のものであると断定することはできない。

(一) 昭和三三年ころから昭和三六年ころにかけて、鋼材業者には、製鉄会社と取引資格のある指定問屋および特約店のほかに、その資格がなく、もつぱら他の鋼材問屋から仕入れて同業者または需要家に販売するブローカー的業者があり、このような業者が当時の企業の設備拡大基調による好景気の反映により鋼材の値動きが激しかつたことから、一獲千金をねらつて乱立したが、これらの業者の鋼材取引方法は、現品を手許に保管して売却するのではなく、倉庫業者ないし問屋の倉庫に保管したまま、業者が倉庫業者等に鋼材出庫を指図した出庫伝票、出庫指図書または物品受領書などの伝票が現品に代つて取引の対象となつており、さらに、いわゆるバツタ品と称して、出所不明な鋼材についての伝票、たとえば倒産寸前の業者が現金の必要から投売りしたもの等が右業者間で相当量取引され、その値段は市価の五ないし一〇パーセント安く取引され、その決済はすべて現金で、かつ鋼材の売主が分るような正式の領収書、納品書等は一切発行されないのが通常であつた。当時原告における鋼材等の仕入れは、吉野勇が専断的に行なつており、原告の仕事の大部分が常磐炭礦株式会社磐城鉱業所関係であり、その工事請負金額の算定は厳格な原価計算にもとづいて定められ、利益が少なかつたので、勇は正規の鋼材のほかバツタ品の仕入れに腐心していたが、バツタ品が現金取引であつたため、原告の正規の鋼材の仕入れの際とつていた毎月定期一括払いの代金支払方法をとることができず、勇個人が現金で買い付け、それを原告に納品し、原告から仕入代金を受領していた。このため、勇は売主の正規の納品書、領収書等を受けることができず、架空人の納品書等を受領していた。

(二) 商品を仕入れた場合、その仕入先から取引の目的物の受入れとそれに対する対価の支払いがなされるのが通常であり、したがつて、架空仕入れというためには、仕入代金の支払先が実在しないことだけでは足りず、仕入先から取引の目的物の受入れがなかつたことも必要であるが、本件の場合、原告が当該各期において原材料を受け入れていることは、次の事実によつて十分推認されるからである。

(1) まず、各期における原告の申告額およびこれに対する被告の更正額から利益率(<省略>)を算出してみると次のようになる。

<省略>

右のように、原告の申告額から算出した利益率はほぼ一定しているが、これは原告の製品の大部分を常磐炭礦に売却していたので、その取引について何ら特別の事情が存しなかつたためである。ところが、被告の更正額から算出した利益率は大きく変動し、ことに三六・九期においては売上高が急激に減少しているのにかかわらず利益率が著しく上昇している。のみならず、被告の更正額による利益率は、他の同種同等の業者間における利益率よりもはるかに高率を示している。このように不合理な数値が生じたのは、被告が売上高については原告の申告したとおり認めておきながら、これに対応する仕入高の一部については架空仕入れがあることを理由に否認したためである。したがつて、右のことから逆に各期において、原告が申告したとおり、現実に原材料を仕入れていたことが推認される。

(2) 次に、原告の申告した売上高について、被告は各期ともこれを認めて争わない。ところで、右の売上高をあげるためには、それに相当する製品を製作して販売しなければならない。したがつて、もし原材料の仕入れが架空であつて他からの仕入れがなかつたとすれば、原告はそれに見合う原材料を保有していたことになるが、被告が架空仕入れであると主張する額は、四期合計金一六、七七五、五四五円にも及び、これに相当する原材料を原告が保有することは事実上不可能である。とくに、三六・九期の原告の原材料の受払高を計算した結果によると、売上数量と原価数量とが一致するから、現実に原告主張とおりの仕入れがあつたものといわなければならず、三五・九期以前においても右のような売上数量と原価数量の均衡があつたものと推認される。

第三証拠関係

一、原告

1. 甲第一ないし第二八号証、第二九号証の一の一、二、同証の二ないし二八、同証の二九の一ないし四四、第三〇号証、第三一号証の一、二提出

2. 証人吉野弘泰、同小野義貞、同須藤久嘉、同小泉浩、同三浦傑、同仁科禎、同林広、同秋田栄次、同古川穣、同金井義三、同吉野淑子の各証言援用

3. 乙第二一、二二号証、第四〇号証、第四二ないし第四四号証、第五四、五五号証、第五八ないし第六〇号証、第六六号証、第七〇、七一号証、第八〇号証、第八七、八八号証、第九一、九二号証、第一〇六号証、第一〇八ないし第一一〇号証、第一一二、一一三号証、第一一六号証、第一二二、一二三号証、第一二七号証、第一三五号証、第一三八ないし第一四二号証、第一七一ないし第一七八号証、第一八一ないし第一八五号証、第一八七号証、第一九一号証の一、同証の二の一ないし三、同証の三、四の各一、二、同証の五、同証の六の一、二、同証の七、八、同証の九の一、二、同証の一〇、同証の一一の一、二の成立を認める、第一九号証の一ないし三七、第二〇号証の一ないし六九、同証の七一ないし一二五、同証の一二六の一ないし三、同証の一二七ないし二一〇、第三二ないし第三四号証、第三六ないし第三八号証、第四一号証、第一四八号証の一ないし一七、第一六一ないし第一六四号証の成立を認める(各原本の存在を認め、写をもつて提出することに異議がない)、その余の乙号各証の成立は知らない旨陳述

二、被告

1. 乙第一、二号証、第三ないし第五号証の各一、二、第六、七号証、第八ないし第一〇号証の各一、二、第一一ないし第一三号証、第一四号証の一、二、第一五ないし第一七号証、第一八号証の一ないし三、第一九号証の一ないし三七、第二〇号証の一ないし一二五(ただし、同証の七〇は欠番)、同証の一二六の一ないし三、同証の一二七ないし二一〇、第二一ないし第二三号証、第二四号証の一、二、第二五、二六号証、第二七号証の一ないし三、第二八ないし第三四号証、第三五号証の一、二、第三六ないし第四四号証、第四五号証の一ないし八、第四六号証、第四七号証の一、二、第四八号証、第四九号証の一、二、第五〇号証、第五一号証の一、二、第五二号証の一ないし八、第五三ないし第五六号証、第五七号証の一、二、第五八ないし第六一号証、第六二号証の一、二、第六三号証の一ないし一六、第六四ないし第六七号証、第六八号証の一、二、第六九ないし第七二号証、第七三号証の一、二、第七四号証、第七五号証の一、二、第七六号証の一ないし一六、第七七ないし第八一号証、第八二号証の一、二、第八三号証、第八四号証の一、二、第八五ないし第八九号証、第九〇号証の一、二、第九一ないし第九三号証、第九四号証の一、二、第九五号証、第九六号証の一、二、第九七ないし第一〇六号証、第一〇七号証の一、二、第一〇八ないし第一一〇号証、第一一一号証の一ないし三、第一一二ないし第一一四号証、第一一五号証の一、二、第一一六、一一七号証、第一一八号証の一、二、第一一九号証、第一二〇号証の一、二、第一二一号証の一ないし一三、第一二二ないし第一二四号証、第一二五号証の一、二、第一二六、一二七号証、第一二八号証の一ないし三、第一二九号証、第一三〇号証の一、二、第一三一号証、第一三二号証の一、二、第一三三号証、第一三四号証の一、二、第一三五、一三六号証、第一三七号証の一、二、第一三八ないし第一四三号証、第一四四号証の一、二、第一四五号証、第一四六号証の一、二、第一四七号証の一ないし六、第一四八号証の一ないし一七、第一四九ないし第一五一号証、第一五二号証の一、二、第一五三号証の一ないし三、第一五四ないし第一六四号証、第一六五号証の一、二、第一六六ないし第一九〇号証、第一九一号証の一、同証の二の一ないし三、同証の三、四の各一、二、同証の五、同証の六の一、二、同証の七、八、同証の九の一、二、同証の一〇、同証の一一の一、二提出

2. 証人三浦喜寿の証言(第一、二回)援用

3. 甲第一ないし第一五号証、第一七ないし第二二号証、第三〇号証、第三一号証の一、二の成立を認める、その余の甲号各証の成立は知らない旨陳述

理由

(原告の訴えの適否について)

原告は、三五・九期については再々更正の取消しを、三六・九期については再更正の取消しを求めているが、これらについては不服申立てを経由していないことは当事者間に争いがない。そこで、右各訴えの適否について検討する。

被告が昭和三九年九月一一日、原告の三五・九期の法人税について再更正を、三六・九期のそれについて更正をしたところ、原告が同年一〇月一〇日右再更正および更正について異議の申立てをし、これが棄却されるや、昭和四〇年一月二六日仙台国税局長に審査請求をし、同年一〇月二日いずれも棄却されたことおよび被告が前記再更正および更正にかかる所得金額の過少を理由として昭和四〇年一〇月六日付で三五・九期について再々更正を、三六・九期について再更正をしたことは当事者間に争いがない。右のように、再々更正ないし再更正についての取消訴訟を提起する前にすでになされている再更正ないし更正について不服申立てを経由している場合、さらに再々更正ないし再更正について不服申立てがなされても、前の不服申立てについて示された判断と異なる判断がなされる可能性は極めて少ないので、改めて不服申立てをさせる実質的理由に乏しく、いたずらに被処分者に繁雑な手続を要求することになるから、国税通則法第八七条第一項第四号後段に該当するものと解すべきであり、したがつて、原告の再々更正ないし再更正の取消しを求める本件訴えは適法である。

(本案について)

一、請求原因第1ないし第4項の事実について当事者間に争いがない。

二、そこで、被告のした各処分の適法性について判断する。

1. 青色申告の取消しについて

(一)  法人税法第二五条第二項には、青色申告の承認を受けようとする法人は、その各事業年度の所得の計算に関して備え付ける帳簿書類について、命令の定めるところによらなければならない旨規定されており、また、同条第八項には、青色申告書提出の承認を受けていた法人について、法人の備え付ける帳簿書類が右の規定に準拠していない場合、あるいは右の帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいしまたは仮装して記載する等帳簿書類の記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる不実の記載があつた場合には、その事実があつたものと認められる時までさかのぼつてその承認を取り消すことができる旨規定されている。

(二)  そこで、原告に同条第八項にかかげる事実があつたか否かについて検討する。

(1) 被告が原告の三三・九期の確定申告額について実地調査をしたうえ、昭和三四年五月二六日付でこれを更正したが、その時点で、原告は、青色申告者として備え付けておかなければならない帳簿書類を備え付けていたものの、その後において被告から再度実地調査を受けた段階では右帳簿書類を労働争議のためやむを得ず焼却したとの理由でこれを提示しなかつたことは当事者間に争いがない。

これについて、原告は、三三・九期について被告から更正された昭和三四年五月二六日ごろには帳簿書類を備え付けていたし、また、その後、原告会社における労働争議が激化したため、これを焼却したのであるから、帳簿書類の備付義務には何ら違反していない旨主張するけれども、法人税法施行細則(昭和三六年大蔵省令第五二号による改正前のもの。)第一九条には、青色申告法人は帳簿書類を整理し、五年間これを保存しなければならない旨規定されており、法人税法その他の法令に青色申告法人に対し、帳簿書類の備付義務を免除する旨を規定したものはないから、当該法人の責に帰すべからざる事由により右帳簿書類を滅失したような特段の理由のないかぎり、右保存期間中は帳簿書類を備え付けておく義務があるといわなければならず、被告の一応の実地調査を経たこと、またはかりに当該法人において労働争議が生じ、その対策として右帳簿書類を焼却したとしても、いずれも特段の理由があるものとはいい難いから、原告が被告から更正された昭和三四年五月二六日ごろまで帳簿書類を保存しただけでは帳簿書類の備付義務を尽したものということはできない。

(2) また、後記2の(一)で認定するとおり、原告は、三三・九期において、かつて備え付けていた帳簿書類に架空仕入分を記載し、取引の一部を仮装していたことが認められるから、右帳簿書類の記載事項全体について、その真実性を疑うに足りる不実の記載があつたものと推認される。

(三)  以上のとおり、原告には、法人税法第二五条第八項第一号、第三号に該当する青色申告書提出の承認の取消事由が存するから、これを根拠に被告が三三・九期にさかのぼつて、原告に対する青色申告書提出の承認を取り消した処分は適法であるといわなければならない。

2. 三三・九期について

(一)  架空仕入れについて

(1) 原告が三三・九期中に東京都所在の吾嬬産業、堀川鋼材および別府伸鉄の三者から原材料を仕入れ、その代金として、吾嬬産業に金一、五三五、二六三円、堀川鋼材に金一、〇九一、一四一円、別府伸鉄に金八二八、六三〇円合計金三、四五五、〇三四円を支払つたこととし、これを損金に計上して三三・九期の所得金額を算出したことは当事者間に争いがない。

(2) 成立に争いのない乙第四一、四二号証、第五四号証、第五八ないし第六〇号証、第一八一、一八二号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)によつて成立の認められる乙第一、二号証、乙第四五号証の一、二、第四六号証、第四七号証の一、二、第四八号証、第四九号証の一、二、第五〇号証、第五一、五二号証の各一、二、第五三号証、第五六号証、第五七号証の一、二、第六一号証、第六二号証の一、二、第六三号証の一、第六四、六五号証、第六九号証、第一五九、一六〇号証、第一六五号証の二、その方式および趣旨によつて成立の認められる乙第一六六号証、証人三浦喜寿(第一回)および同三浦傑の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 吾嬬産業は、東京都吾嬬町西二の三に事務所を有し、代表取締役には角谷勧が就任していることになつているが、同所には吾嬬産業なるものが実在したことはない。

(イ) 吾嬬産業は、昭和三三年七月二五日、押上支店に普通預金口座を開設し、同年一〇月七日に解約したことになつているが、その預金口座には同年七月二五日に金一八〇、〇〇〇円が、同月二六日に金七〇〇、〇〇〇円が、同年八月二九日に金五〇〇、〇〇〇円が、同年九月二日に金三〇〇、〇〇〇円が、同月二九日に金三三五、二六三円が、同年一〇月三日に金一、二〇九、七七一円が、それぞれ預け入れられた旨、また、同年七月三〇日に金五八〇、〇〇〇円が、同年九月四日に金八〇〇、〇〇〇円が、同年一〇月一日に金四〇〇、〇〇〇円が、同月七日に金一、四四七、一二二円が、それぞれ払い出された旨の記載があり、吾嬬産業と押上支店との間の取引はこの期間だけである。

(ウ) 右記載中、被告が原材料の架空仕入代金と認定したものは、同年七月二六日に預け入れられた金七〇〇、〇〇〇円、同年八月二九日に預け入れられた金五〇〇、〇〇〇円、同年九月二九日に預け入れられた金三三五、二六三円の合計金一、五三五、二六三円についてであるが、これらはいずれも右預入れがなされたころ、原告が平支店に開設してある公表普通預金口座から払い出した現金の一部を当座口振込依頼書で振込送金したものであつて、その手続は当時同支店に勤務していた三浦傑が原告の代表者であつた吉野勇から依頼されてしたものである。

(エ) 一方、吾嬬産業の普通預金口座からの払出しはいずれも現金でなされ、そのうち、昭和三三年七月三〇日に払い出された金五八〇、〇〇〇円は、後記(3)(イ)の同月二六日に堀川鋼材に支払われた金四〇〇、〇〇〇円、後記(4)(イ)の同日別府伸鉄商会に支払われた金三〇〇、〇〇〇円などとともに、東京都墨田区業平橋二の七に居住する小川龍二が二通の送金取組依頼書で押上支店から平支店の本人宛に送金した金一、〇〇〇、〇〇〇円および金四〇〇、〇〇〇円の一部にあてられ、それがいずれも翌三一日平支店において常磐市湯本三函に居住する相川利夫および内郷市内町前田一六に居住する関文雄に現金で支払われたことになつているが、右小川龍二、相川利夫および関文雄は実在せず、右の手続は前記三浦傑がしたものであり、しかも右金一、四〇〇、〇〇〇円は、同日、いずれも原告の匿名で平支店に開設してある岡野和夫名義の普通預金口座に金六〇〇、〇〇〇円、横井芳郎名義の普通預金口座に金四〇〇、〇〇〇円、宮本良平名義の普通預金口座に金四〇〇、〇〇〇円(二口)、それぞれ預け入れられており、同年九月四日に払い出された金八〇〇、〇〇〇円は、同月六日右岡野和夫名義の預金口座に金五五〇、〇〇〇円、右横井芳郎名義の預金口座に金二五〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、同年一〇月一日に払い出された金四〇〇、〇〇〇円は、同月三日、吾嬬産業の普通預金口座に預け入れられた金一、二〇九、七七一円の一部にあてられており、同月七日に払い出された金一、四四七、一二二円は、東京都墨田区業平橋二の九に居住する吉田六郎が送金取組依頼書で押上支店から平支店に送金した金四〇〇、〇〇〇円の一部にあてられており、これが同月九日、同支店で常磐市湯本辰の口に居住する須藤武雄に現金で支払われたことになつているけれども、その手続をしたのは前記三浦傑であつて、須藤武雄は実在せず、しかも右現金払いされた金四〇〇、〇〇〇円は、同日、平支店に開設してある小西達治名義の普通預金口座に金二〇〇、〇〇〇円、椎名松男名義の通知預金口座および椎名の印章を使用した特別定期預金口座に各金一〇〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられているが、右はいずれも原告の匿名預金であり、さらに、金二九〇、〇〇〇円については、同月一〇日、前記岡野和夫名義の普通預金口座に、金二一〇、〇〇〇円については、前記横井芳郎の普通預金口座に、それぞれ預け入れられており、その余の金五四七、一二二円についてはその使途が確認されていない。そして、三浦傑が右のような操作をしたのは、なるべく原告の架空仕入れの事実が判明できなくするためである。

(オ) 以上認定したとおり、吾嬬産業は実在せず、同会社名義の普通預金口座の受払いはすべて原告が行ない、しかも原告は、右預金から払い出した現金の一部を平支店に送金して実在しない人物に現金で支払つたようにしたうえ、あらかじめ平支店に開設しておいた原告の匿名普通預金に分散させて預け入れるなどの操作をしているのであつて、これらのことから判断すると、原告が右支払金を吾嬬産業から仕入れた原材料の代金支払いにあてたものとは到底認めることができず、したがつて、吾嬬産業からの仕入れは架空のものといわなければならない。

(3) 前示乙第一号証、第四一号証、第四五号証の一、第四八号証、第四九号証の一、二、第五〇号証、第五一号証の一、二、第五二号証の一、第五三号証、第五六号証、第五七号証の一、二、第五九、六〇号証、第六九号証、第一五九、一六〇号証、第一六五号証の二、成立に争いのない乙第四三号証、第六六号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)によつて成立の認められる乙第三ないし第五号証の各一、二、第六、七号証、第六七号証、第六八号証の一、二、その方式および趣旨によつて成立の認められる乙第一六九号証、証人三浦喜寿および同三浦傑の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事業が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 堀川鋼材は、東京都墨田区石原町三の一〇に事務所を有し、その代表取締役には堀川武雄が就任していることになつているが、同所にはそのような会社が実在したことがない。

(イ) 原告は、堀川鋼材に原材料の仕入代金として昭和三三年七月二六日に金四〇〇、〇〇〇円、同年八月二三日に金四〇〇、〇〇〇円、同年九月二六日に金二九一、一四一円の支払いをしたことになつているが、これは原告が右各支払日に平支店に開設してある自己の公表預金口座から払い戻した金員の一部を送金小切手に取り組み、同支店から本所支店に送金し、それから数日後に本所支店において堀川鋼材に呈示払いされたものである。ところが、七月二六日に支払われた金四〇〇、〇〇〇円は、前記(2)の(エ)で認定したとおり、小川龍二が押上支店から平支店に送金した金一、四〇〇、〇〇〇円の一部にあてられ、それが平支店でいつたん実在しない相川利夫および関文雄に呈示払いしたこととした後、原告の匿名預金である岡野和夫ほか二名の普通預金口座に預け入れられており、八月二三日に支払われた金四〇〇、〇〇〇円は、同月二九日、押上支店において、依頼人東京都墨田区業平橋二の七村松太吉、受取人本人とする送金小切手を取り組み、同支店から平支店に逆に送金し、同年九月一日、内郷市内町前田四五斎藤賢三郎に呈示払いされているけれども、右の村松太吉および斎藤賢三郎は架空の人物であつて実在しないばかりか、右金員は、同日、原告の匿名預金である宮本良平名義の普通預金口座に各金一〇〇、〇〇〇円ずつ四口に分割して預け入れられており、また、九月二六日に支払われた金二九一、一四一円は、同年一〇月一日、押上支店に開設してある吾嬬産業名義の普通預金口座に預け入れられた金一、二〇九、七七一円の一部にあてられている。そして、右の各手続はすべて三浦傑が当時原告の代表者であつた吉野勇から依頼されてしたものであり、しかも堀川鋼材が本所支店で取引をしたのは右の三件以外にはない。

(ウ) 以上認定したとおり、原告が原材料の仕入代金として支払つた金員は、いつたん堀川鋼材に現金払いされたようになつているものの、同会社は実在せず、しかも右支払金は後日原告の匿名預金口座に姿を変えて預け入れられていること、送金手続はすべて原告の依頼を受けた三浦傑が行なつたものであること、堀川鋼材と本所支店との取引は原告からの送金のためにのみ存在したこと等から判断すると、右金員を原告が堀川鋼材から仕入れた原材料の代金支払いにあてたものとは認めることができず、したがつて、堀川鋼材からの仕入れは架空のものといわなければならない。

(4) 前示乙第一号証、第四一号証、第四五号証の一、第四八号証、第四九号証の一、二、第五〇号証、第五一号証の一、二、第五二号証の一、第五三号証、第五六号証、第五七号証の一、二、第五九、六〇号証、第六九号証、第一五九、一六〇号証、第一六五号証の二、成立に争いのない乙第四四号証、第五五号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)により成立の認められる乙第八ないし第一〇号証の各一、二、第一一号証、同証人および証人三浦傑の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 別府伸鉄商会は、東京都中央区新富町二の一七にあつて、妹尾栄一が経営していることになつているが、同所にはそのようなものは実在しない。

(イ) 原告は、別府伸鉄商会に原材料の仕入代金として、昭和三三年七月二六日に金三〇〇、〇〇〇円を、同年八月二八日に金三〇〇、〇〇〇円を、同年九月二六日に金二二八、六三〇円を支払つたことにしているが、これは原告が右の各支払日に平支店に開設してある自己の公表普通預金口座から払い出した金員の一部を送金小切手に取り組み、同支店から銀座支店に送金し、いずれもその数日後に別府伸鉄商会に呈示払いされたものである。ところが、同年七月二六日に支払われた金三〇〇、〇〇〇円は、前記(2)の(エ)で認定したとおり、小川龍二が送金小切手二口で押上支店から平支店に送金した金一、四〇〇、〇〇〇円の一部にあてられ、それがいつたん平支店で実在しない相川利夫および関文雄に呈示払いしたこととした後、原告の匿名預金である岡野和夫ほか二名の普通預金口座に預け入れられており、同年八月二八日に支払われた金三〇〇、〇〇〇円は、同年九月二日、押上支店に開設してある前記吾嬬産業の普通預金口座に預け入れられており、また、同月二六日に支払われた金二二八、六三〇円も、同年一〇月三日右吾嬬産業の普通預金口座に預け入れられた金一、二〇九、七七一円の一部にあてられている。そして、右の各手続はすべて三浦傑が当時原告の代表者であつた吉野勇から依頼されてしたものであり、しかも別府伸鉄商会が銀座支店で取引をしたのは右の三件以外にはない。

(ウ) 以上認定したとおり、原告が原材料の仕入代金として支払つた金員は、いつたん別府伸鉄商会に支払われたようにしているけれども、右別府伸鉄商会は実在せず、右の金員はすべて押上支店あるいは平支店に開設してある原告の匿名預金に預け入れられており、また、これらの手続はすべて原告から依頼された三浦傑が行なつたものであること、別府伸鉄商会と銀座支店との取引は原告からの送金のためにのみ存在したこと等から判断すると、右金員を原告が別府伸鉄商会から仕入れた原材料の代金支払いにあてたものとは到底認めることができず、したがつて、別府伸鉄商会からの仕入れは架空のものといわなければならない。

(5) 原告は、右(2)ないし(4)の仕入れが架空でないことは、三六・九期の仕入れについての原告の主張から推論できると反論するが、原告の三六・九期についての主張が肯認できないことは、後記5の(一)の(4)に説示するとおりであるから、当期についての原告の右反論もまた肯認するに足りない。

(二)  価格変動準備金および貸倒準備金について

(1) 弁論の全趣旨によると、三三・九期において、原告か価格変動準備金の繰入額金二一一、六六七円および貸倒準備金の繰入額金四五、一九三円を損金に算入して同期の所得計算をしたことが認められる。

(2) ところで、租税特別措置法第五三条第一項および法人税法施行規則第一四条第一項には、価格変動準備金および貸倒準備金の繰入額を損金に算入して当該年度の所得計算をすることができるものは、青色申告書を提出する法人でなければならない旨規定されている。しかしながら、前記二の1で判断したとおり、原告は、被告から青色申告書提出の承認を三三・九期にさかのぼつて取り消されたのであるから、原告には右各法条の適用を受ける余地がない。したがつて、被告が原告の価格変動準備金および貸倒準備金の各繰入額につき、損金算入を否認したのは正当である。

(三)  ところで、原告のした確定申告の所得金額につき、被告は、昭和三四年五月二六日付で別紙(二)の原告申告額と記載してあるとおり更正したが、それについて原告は争わないので、これに前記(一)、(二)で認定した否認額を加算して原告の三三・九期における所得金額を算出すると、別紙(二)の更正額欄記載のとおり、金六、二三四、七六三円となる。一方、被告は、昭和三八年一一月二八日付で原告の当期における所得金額を金一七、六一九、五六三円と再更正したが、これについて仙台国税局長は、昭和四〇年一〇月二日付で右所得金額の一部を取り消し、これを金六、二三四、七六三円と裁決しているので、原告が被告のした再更正処分の取消しを求める本訴請求は理由がないといわなければならない。

3. 三四・九期について

(一)  架空仕入れについて

(1) 原告は、三四・九期中に、東京都内に所在する東洋シヤーリング工業、共栄鋼業および藤井商店から原材料を仕入れ、その代金として東洋シヤーリング工業に金一、六八四、二六五円、共栄鋼業に金一、八五八、一四四円、藤井商店に金五九五、七二五円の合計金四、一三八、一三四円を支払つたこととし、これを損金に計上して三四・九期の所得金額を算出したことは当事者間に争いがない。

(2) 前示乙第四一号証、第一五九・一六〇号証、第一六五号証の二、第一八一号証、成立に争いのない第七〇、七一号証、第八〇号証、第八七、八八号証、第一六二号証、第一六六号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)により成立の認められる乙第一二号証、第四五号証の三、四、第五二号証の三、四、第六三号証の四、第七二号証、第七三号証の一、二、第七四号証、第七五号証の一、二、第七六号証の二、第七七ないし第七九号証、第八一号証、第八二号証の一、二、第八三号証、第八四号証の一、二、第八五、八六号証、第一一一号証の三、第一八六号証、同証人および証人三浦傑の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 東洋シヤーリング工業は、東京都墨田区堅川町七の二に事務所を有し、その代表取締役に梅津太郎が就任していることになつているが、同所には東洋シヤーリング工業は実在しない。

(イ) 東洋シヤーリング工業は、昭和三四年二月二一日、押上支店に普通預金口座を開設し、同年一〇月一六日解約したことになつているが、その預金口座には同年二月二一日金一〇〇、〇〇〇円が、同月二六日金二三三、六八九円が、同年三月二六日金一七九、二〇〇円が、同年四月二五日金二五九、五八七円が、同年五月二八日金二七二、五〇〇円が、同年六月二九日金三七三、八七二円が、同年七月二九日金三六五、四一七円が、それぞれ原告から預け入れられた旨、また、同年三月二七日金四二〇、〇〇〇円が、同年四月一一日金五〇、〇〇〇円が、同年五月一五日金三〇〇、〇〇〇円が、同年六月一二日金二七〇、〇〇〇円が、同年七月二二日金三七〇、〇〇〇円が、同月三〇日金三七〇、〇〇〇円が、同年一〇月一六日金六、二八九円が、それぞれ払い出された旨の記載があり、東洋シヤーリング工業と押上支店との間の取引はこの期間だけである。

(ウ) ところで、被告が原告の架空仕入れと認定したものは、右預金口座に預け入れられた七口中、昭和三四年二月二一日に預け入れられた金一〇〇、〇〇〇円を除く六口合計金一、六八四、二六五円についてであるが、これらはいずれも右預入れがなされた二、三日前ごろ、原告が平支店に開設してある自己の公表普通預金口座から払い出した金員の一部を当座口振込依頼書で送金振込みをしたものであつて、その手続は当時押上支店に勤務していた三浦傑が原告の代表者であつた吉野勇から依頼されてしたものである。

(エ) 一方、東洋シヤーリング工業の普通預金口座からの払出しはすべて現金でなされ、そのうち昭和三四年三月二七日に払い出された金四二〇、〇〇〇円は、東京都墨田区亀沢町三の一二に居住する小川澄夫が同日同支店において二通の送金小切手に取り組み、平支店の本人宛に送金した金七六〇、〇〇〇円の一部にあてられ、そのいずれもが同年三月三〇日同支店で右小川澄夫に現金で支払われたことになつているけれども、小切手の裏面に右小川澄夫の住所氏名を記載し、これに押印したのは当時押上支店に勤務していた三浦傑であり、しかも右金七六〇、〇〇〇円は、同日、いずれも原告の匿名預金で平支店に開設してある岡野和夫名義の普通預金口座に金三五〇、〇〇〇円、横井芳郎名義の普通預金口座に金二五〇、〇〇〇円、梅崎芳造名義の普通預金口座に金二〇、〇〇〇円、堀口の印鑑を使用した特別定期預金に金一〇〇、〇〇〇円、堀口精司名義の積立定期預金に金一五、〇〇〇円、堀口美代名義の積立定期預金に金二五、〇〇〇円預け入れられ、また、同年六月一二日に払い出された金二七〇、〇〇〇円は、永井雄二か同日押上支店において二通の送金小切手に取り組み、これを平支店の本人宛に送金した金七〇〇、〇〇〇円の一部にあてられ、そのいずれもが同月一五日同支店で常磐市大字湯本三函に居住する佐藤修二に現金で支払つたこととしたうえ、同日、いずれも原告の匿名預金で同支店に開設してある小西達治および横井芳郎名義の普通預金口座に各金一〇〇、〇〇〇円、岡野和夫および梅崎芳造名義の普通預金口座に各金二〇〇、〇〇〇円、同月一六日、同じく同支店の森田馨名義の定期預金口座に金一〇〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられている。なお、右以外に東洋シヤーリング工業の普通預金口座から払い出された金員のゆくえは確認されていない。

(オ) 以上認定したとおり、原告が原材料の仕入代金として支払つた金員は、東洋シヤーリング工業の普通預金口座に預け入れられているが、同会社は実在せず、右預金口座から払い出した金員の一部が原告の匿名預金口座に預け入れられていること、しかもその手続の大部分が原告の代表者から依頼を受けた三浦傑によつてなされていること、東洋シヤーリング工業の押上支店への預入れはほとんど原告からの送金にのみ終始したこと、等から判断すると、右金員を原告が東洋シヤーリング工業から仕入れた原材料の支払代金にあてたものと認めることができず、したがつて、東洋シヤーリング工業からの仕入れは架空のものであるといわなければならない。

(3) 前示乙第一一号証、第四一号証、第四五号証の三、第五二号証の三、第八六号証、第一五九、一六〇号証、第一六五号証の二、第一八一号証、成立に争いのない乙第九一、九二号証、第一六一号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)により成立の認められる乙第一三号証、第一五号証、第八九号証、第九〇号証の一、二、第九三号証、第九四号証の一、二、第九五号証、第九六号証の一、二、第九七ないし第一〇五号証、第一一一号証の二、その方式および趣旨により成立の認められる乙第一六八号証、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第一四号証の一、二、証人三浦喜寿(第一回)および同三浦傑の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 共栄鋼業は、東京都中央区西八丁堀三の八に事務所を有し、その代表取締役には倉田澄男が就任しているけれども、同所には共栄鋼業は実在しない。

(イ) 共栄鋼業は、昭和三四年三月二〇日、銀座支店に普通預金口座を開設し、同年一二月一二日解約したことになつているが、その預金口座には同年三月二〇日金四六二、七六二円が、同月二六日金五一九、五〇八円が、同年四月二五日金五四七、八九三円が、同年五月二八日金三二七、九八一円が、それぞれ預け入れられた旨、また、同年四月二四日金九五〇、〇〇〇円が、同年五月一日金五五〇、〇〇〇円が、同年一二月一二日金三六四、八七七円が、それぞれ払い出された旨の記載があり、共栄鋼業と銀座支店との取引はこれのみに限られている。

(ウ) ところで、被告が原告の架空仕入れと認定したものは、右普通預金口座に預け入れられた四口合計金一、八五八、一四四円のすべてについてであるが、これらはいずれも右預入れがなされた二日前(昭和三四年三月二〇日に預け入れられた金四六二、七六二円については同年二月二一日)に、原告が平支店に開設してある自己の公表普通預金口座から払い出した金員の一部を送金小切手に取り組み、あるいは当座口振込依頼書で送金振込みをしたものであつて、その手続はそのころ押上支店に勤務していた三浦傑が当時原告の代表者であつた吉野勇から依頼されてしたものである。

(エ) 一方、共栄鋼業の普通預金口座からの払出しはすべて現金でなされ、そのうち昭和三四年四月二四日に払い出された金九五〇、〇〇〇円は、同日、原告の匿名預金で押上支店に開設してある高橋英一名義の普通預金口座に金九〇〇、〇〇〇円預け入れられているが、残金五〇、〇〇〇円についてはそのゆくえが確認されておらず、同年五月一日に払い出された金五五〇、〇〇〇円は、綾瀬洋子が同日押上支店において金六〇〇、〇〇〇円および金四〇〇、〇〇〇円の二通の送金小切手に取り組み、平支店に送金した金員の一部にあてられ、さらに、同月四日、同支店において、右金六〇〇、〇〇〇円については常磐市湯本宝海三二佐藤長次郎に、また、金四〇〇、〇〇〇円については内郷市宮町町田六関富造にそれぞれ呈示払いされたことになつているが、右佐藤長次郎および関富造は実在せず、右合計金一、〇〇〇、〇〇〇円は、同日いずれも原告の匿名預金で同支店に開設してある渡辺省蔵名義の定期預金に金一〇〇、〇〇〇円、岡野和夫名義の普通預金口座に金二五〇、〇〇〇円、横井芳郎名義の普通預金口座に金一五〇、〇〇〇円、小松実、小松孝一、小松良治および小松フミ子名義の積立定期預金口座に各金八〇、〇〇〇円、千葉芳次の積立定期預金口座に金七〇、〇〇〇円、千葉君子名義の積立定期預金口座に金六〇、〇〇〇円、千葉明治名義の積立定期預金口座に金五〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、さらに、同年一二月一二日に払い出された金三六四、八七七円は、原告の匿名預金で押上支店に開設してある吉野一郎名義の普通預金口座に預け入れられている。

(オ) 以上認定したとおり、原告が原材料の仕入代金として支払つた金員は、すべて共栄鋼業の普通預金口座に預け入れられ、共栄鋼業の預入れは原告からの送金にのみ終始しているが、同会社は実在せず、右預金口座から払い出された金員は、その大部分が原告の匿名預金に預け入れられていること、しかもその手続は原告の代表者から依頼を受けた三浦傑によつてなされていること等から判断すると、右金員を原告が共栄鋼業から仕入れた原材料の代金支払いにあてたものとは認めることができず、したがつて、共栄鋼業からの仕入れは架空のものといわなければならない。

(4) 前示乙第四一号証、第八六号証、第一〇五号証、第一五九号証、成立に争いのない乙第一〇六号証、第一〇八ないし第一一〇号証、第一六三号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)により成立の認められる乙第一六号証、第一七号証、第一〇七号証の一、二、第一一一号証の一、その方式および趣旨により成立の認められる乙第一七〇号証、証人三浦喜寿(第一回)および同三浦傑の各証言ならび弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 藤井商店は、東京都千代田区神田岩本町一二に事務所を有し、その代表取締役には藤井勇一が就任していることになつているが、同所には藤井商店は実在せず、また、藤井勇一は実在しているが、右の右代表取締役とは同姓同名であつても全く別人である。

(イ) 藤井商店は、昭和三四年三月一七日、神田支店に普通預金口座を開設し、同年九月一六日これを解約しているか、その預金口座には、同年三月一七日金四一、三二五円が、同月二六日金六七、二四四円が、同年四月二五日金一八九、二三五円が、同年五月二八日金一二九、二九九円が、同年六月二九日金一六八、六二二円が、それぞれ預け入れられた旨、また、同年六月一日金四二〇、〇〇〇円が、同年九月一六日金一七七、五六一円が、それぞれ払い出された旨の記載があるだけで、その他の取引はない。

(ウ) ところで、被告が原告の架空仕入れと認めたものは、右普通預金口座に振り込まれた五口合計金五九五、七二五円のすべてであるが、これらはいずれも右預入れがなされた二日前(昭和三四年三月一七日に預け入れられた金四一、三二五円については同年二月二一日)に、原告が平支店に開設してある自己の公表普通預金口座から払い出した金員の一部を送金小切手に取り組み、あるいは当座口振込依頼書で送金振込みをしたものであつて、そのうち三口についての手続はそのころ押上支店に勤務していた三浦傑が原告の代表者であつた吉野勇から依頼を受けてしたものである。

(エ) 一方、藤井商店の普通預金口座からの払出しはすべて現金でなされており、そして、昭和三四年六月一日に払い出された金四二〇、〇〇〇円のうち金三九〇、〇〇〇円については、同日、原告の匿名預金で押上支店に開設してある高橋英一名義の普通預金口座に預け入れられているが、残金三〇、〇〇〇円についてはそのゆくえが確認されておらず、また、同年九月一六日払い出された金一七七、五六一円のうち金一二七、五六一円については、同日原告の匿名預金で押上支店に開設してある吉野一郎名義の普通預金口座に預け入れられているが、残金五〇、〇〇〇円についてはそのゆくえが確認されていない。

(オ) 以上認定したとおり、原告が原材料の仕入代金として支払つた金員は、すべて藤井商店の普通預金口座に預け入れられているが、同会社は実在せず、また、右預金口座から払い出された金員は、押上支店に開設してある原告の匿名預金にその一部が預け入れられており、しかもその手続の一部については原告から依頼を受けた三浦傑がなしたものであること、藤井商店と神田支店との間になされた取引は右受払いのほかにはないこと等から判断すると、右金員を原告が藤井商店から仕入れた原材料の仕入代金にあてたものとは認められず、したがつて、藤井商店からの仕入れは架空のものといわなければならない。

(5) 架空仕入れに関する被告の主張に対する原告の反論を肯認するに足りないことは、前記2の(一)の(5)に説示したとおりである。

(二)  受取利息について

原告は、三三・九期において吾嬬産業ほか二者から原材料を仕入れ、その代金として金三、四五五、〇三四円を支払つたこととし、これを損金に計上して三三・九期の所得計算をしたが、右原材料の仕入れが架空のものであつたため、被告から損金計上を否認されたことは、前記2の(一)で認定したとおりである。したがつて、右金員は三三・九期における利益として原告の手許に留保され、これを配当、賞与その他の利益処分として社外に支出した等特段の事実が認められない以上、原告はこれを社内に留保された資産として運用したものと認めるのが相当であり、そうだとすると、その結果生じた利益は原告に帰属することになるので、被告が前記否認額三、四五五、〇三四円に通常の運用利率六パーセントを乗じて算出した金二〇七、三〇二円につき、これを受取利息相当額と認定したことは正当である。

(三)  価格変動準備金および貸倒準備金について

証人三浦喜寿の証言(第一回)および弁論の全趣旨によると、原告は、三四・九期の所得計算をするにあたり、価格変動準備金の繰入額金二〇八、五一四円および貸倒準備金の繰入額金四〇、一六六円を損金に計上していることが認められるが、前記2の(二)で説示したと同一の理由により、被告が損金計上を否認したことは正当である。

(四)  証人三浦喜寿の証言(第一回)および弁論の全趣旨によると、原告は、三三・九期において繰り入れた価格変動準備金二一一、六六七円および貸倒準備金四五、一九三円につき、三四・九期においてこれを戻し入れて益金に計上し、同期の所得計算をしたことが認められるが、前記2の(二)で認定したとおり、被告は、原告が三三・九期において繰り入れた価格変動準備金および貸倒準備金の損金計上を否認しているので、原告の右のような会計処理を放置すると二重に課税することになるから、これを益金から除算すべきであり、したがつて、被告が右のような処理をしたのは正当である。

(五)  未納事業税について

原告の三三・九期の所得金額は、前記2の(三)で認定したとおり、金六、二三四、七六三円であるが、被告の更正した所得金額は金二、五二二、八六九円であるから、その差額金三、七一一、八九四円について原告は事業税を納付しなければならない。そして、右事業税は三四・九期において負担すべきものであるから、これを損金に計上しなければならない。そこで、右差額三、七一一、八九四円に地方税法(昭和三四年法律第七六号による改正前のもの。)第七二条の二二に規定する税率を乗じて事業税額を算出すると、金四四五、四一〇円になる。したがつて、被告がこれを未納事業税として三四・九期の損金に計上したことは正当である。

(六)  ところで、三四・九期における原告の申告所得金額は金一、二九八、七一三円であるが、これに前記(一)ないし(三)の金額を加算し、さらに、前記(四)、(五)の金額を除算して三四・九期における原告の所得金額を算出すると、別紙(三)の更正額欄記載のとおり、金五、一九〇、五五九円となる。被告は、昭和三九年九月一一日付で原告の三四・九期の所得金額を金五、三〇六、四〇四円と更正しているが、これについて仙台国税局長は右更正額の一部を取り消し、金五、一九〇、五五九円と裁決しているから、被告のした右更正処分の取消しを求める本訴請求は理由がないといわなければならない。

4. 三五・九期について

(一)  架空仕入れについて

(1) 原告は、三五・九期中に、東京都内所在の中央シヤーリング興業および岡谷鋼材から原材料を仕入れ、その代金として中央シヤーリング興業に金二、〇六二、二三〇円、岡谷鋼材に金一、五三七、三〇九円、合計金三、五九九、五三九円を支払つたこととし、これを損金に計上して三五・九期における所得金額を算出したことは当事者間に争いがない。

(2) 前示乙第四一号証、第一〇五号証、第一五九、一六〇号証、第一六六号証、第一八六号証、成立に争いのない乙第一一二、一一三号証、第一一六号証、第一二二、一二三号証、第一二七号証、第一三五号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)により成立の認められる乙第一八号証の一、二、第四五号証の六、第五二号証の五、第六三号証の六、同証の八、第七六号証の六、七、同証の九、第一一七号証、第一一八号証の一、二、第一一九号証、第一二〇号証の一、二、第一二一号証の六、七、第一二四号証、第一二五号証の一、第一二六号証、第一二八号証の一ないし三、第一二九号証、第一三〇号証の一、二、第一三一号証、第一三二号証の一、二、第一三三号証、第一三四号証の一、二、第一三六号証、第一三七号証の一、二、第一四七号証の一ないし四、第一七九号証、同証人(第一回)および証人三浦傑の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 中央シヤーリング興業は、東京都墨田区石原町四の一八に事務所を有し、その代表取締役に石垣浩次が就任していることになつているけれども、同所には中央シヤーリング興業および石垣浩次は実在しない。

(イ) 中央シヤーリング興業は、昭和三四年一二月二五日、押上支店に普通預金口座を開設して金三、〇〇〇円を預け入れ、昭和三五年一二月二三日、これを解約しているが、その間右預金口座には預入れについては一二回の、払出しについては一五回の取引がなされている旨記載されている。

(ウ) ところで、右預入れのうち、被告が原告の架空仕入れと認定したものは、昭和三四年一二月三一日の金三一二、〇六九円、昭和三五年一月二九日の金四四四、三二九円、同年二月二九日の金二七八、八九八円、同年三月三一日の金二七七、七六一円、同年四月三〇日の金三二二、五四六円、同年六月一日の金一五八、九九六円、同年七月一日の金二六七、六三一円の七口合計金二、〇六二、二三〇円についてであるが、これらはいずれも右預入れの二、三日前に、原告が平支店に開設してある自己の公表普通預金口座から払い出した金員の一部を当座口振込依頼書で振り込んだものであつて、その手続はそのころ押上支店に勤務していた三浦傑が当時原告の代表者であつた吉野勇から依頼されてしたものである。なお、昭和三五年六月四日に預け入れられた金三〇七、六七二円は押上支店に開設してある原告の匿名預金である吉野の印鑑を使用した特別定期預金を解約した預金額金三〇〇、一五〇円、同利息金七、五二二円が振り替えられたものであり、その他の預入れについてはその経過が明らかでない。

(エ) 一方、中央シヤーリング興業 の普通預金口座からの払出しはすべて現金でなされており、そのうちの一〇口についてはその使途が不明であるが、昭和三五年三月四日に払い出された金五〇〇、〇〇〇円は、同日、吉野一郎名義の普通預金から払い出された金四三〇、〇〇〇円と合せて、東京都墨田区業平橋三の三に居住する高木健一の依頼により二通の送金小切手に取り組まれ、押上支店から平支店に送金され、そして、右金九〇〇、〇〇〇円は、同月七日右取組依頼人名義で裏書のうえ現金で支払われたことになつているが、同日、いずれも原告の匿名預金である石井たか子名義の普通預金口座に金一〇八、〇〇〇円、小西達治名義の普通預金口座に金一六五、〇〇〇円、横井芳郎名義の普通預金口座に金二四二、〇〇〇円、岡野和夫名義の普通預金口座に金二五八、〇〇〇円、梅崎芳造名義の普通預金口座に金一二七、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、同年五月七日に払い出された金二〇〇、〇〇〇円は、同日、押上支店において、東京都墨田区平川橋一の七に居住する佐藤吾郎が依頼人となり、受取人本人とする送金小切手を取り組んで平支店に送金され、同月一二日、同支店で内郷市内町前田三五に居住する山内節子に現金で支払われたことになつているが、これは同日、原告の匿名預金である小西達治名義の普通預金口座に金一〇〇、〇〇〇円、同佐藤邦芳名義の定期預金として金一〇〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、昭和三五年六月四日に払い出された金二〇〇、〇〇〇円は、同日、押上支店で東京都墨田区平川橋四の五に居住する高橋三郎が依頼人となり、受取人を本人とする送金小切手を取り組んで平支店に送金され、同月八日、同支店で佐々木三夫に現金で支払われたことになつているが、同日、いずれも原告の匿名預金で平支店に開設してある小西達治名義の普通預金口座に金一〇〇、〇〇〇円、梅崎芳造名義の普通預金口座に金一〇〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、同月三〇日に払い出された金四六〇、〇〇〇円は、同日、押上支店で東京都墨田区平川橋三の三に居住する中山吾平が依頼人となり、本人を受取人とする送金小切手二通(額面金四〇一、六四〇円と金四〇〇、〇〇〇円のもの)を取り組んだ際の財源にあてられ、そして、同年七月二日および同月五日、右二通の小切手は平支店で同人に現金で支払われたことになつているが、同日(小西および梅崎分については同月二日の締切後に預け入れられている)、いずれも同支店に開設してある原告の匿名預金である小西達治名義の普通預金口座に金一五〇、〇〇〇円、梅崎芳造名義の普通預金口座に金二五〇、〇〇〇円、横井芳郎名義の普通預金口座に金一九六、七〇〇円、岡野和夫名義の普通預金口座に金二〇四、九四〇円、それぞれ預け入れられており、また、同年八月一日に払い出された金四二〇、〇〇〇円は、同月二日、押上支店で東京都墨田区横川橋四の五に居住する中山太平が依頼人となり、受取人を本人とする送金小切手金四〇〇、〇〇〇円を取り組んだ財源にあてられて平支店に送金され、同月四日、同支店で本人に現金で支払われたことになつているが、同日、いずれも同支店に開設してある原告の匿名預金である梅崎芳造名義の普通預金口座に金二五〇、〇〇〇円、石井たか子名義の普通預金口座に金一五〇、〇〇〇円それぞれ預け入れられており、そして、右の各手続をしたのは、当時押上支店に勤務していた三浦傑が原告の代表者であつた吉野勇から依頼を受けてしたものである。

(オ) 以上認定したとおり、原告が原材料の仕入代金として支払つた金員は、すべて中央シヤーリング興業の普通預金口座に預け入れられているが、同会社は実在せず、右預金口座から払い出された金員の一部は、押上支店で送金小切手を取り組み、これを平支店に送金して現金で支払われた形式をとつているが、そのいずれもが同支店に開設してある原告の匿名預金に預け替えられており、しかもその手続は原告から依頼された三浦傑によつてなされていること、前記2および3に認定したように原告は同様の方法で架空仕入代金の操作を行なつていること等から判断すると、原告は、右金員を中央シヤーリング興業から仕入れた原材料の仕入代金の支払いにあてたものと認めることができず、したがつて、中央シヤーリング興業からの仕入れは架空のものといわなければならない。

(3) 前示乙第四一号証、第一五九号証、成立に争いのない乙第一三八ないし第一四二号証、第一六四号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)により成立の認められる乙第一八号証の三、第四五号証の七、第五二号証の六、第六三号証の九、第一二一号証の八、第一四三号証、第一四四号証の一、二、第一四五号証、第一四六号証の一、二、第一四七号証の五、六、第一六七号証、第一八〇号証、同証人および証人三浦傑の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 岡谷鋼材は、東京都台東区御徒町一の三に事務所を有し、その代表取締役には加藤一三が就任していることになつているが、同所には岡谷鋼材は実在していない。

(イ) 岡谷鋼材は、昭和三五年二月一六日、鳥越支店に普通預金口座を開設して金一〇、〇〇〇円を預け入れ、同年一二月二三日これを解約しているが、その間、右預金口座には預入れについては七回、払出しについては五回取引がなされた旨の記載があり、岡谷鋼材と鳥越支店との取引はこれのみに限られている。

(ウ) ところで、右預入れのうち、被告が原告の架空仕入れと認定したものは、預金口座を開設した当日の金一〇、〇〇〇円を除いた六口分、すなわち、昭和三五年二月二九日の金一一〇、五二七円、同年三月三一日の金三四二、七八二円、同年六月一日の金七五、一八七円、同年七月一日の金二二八、四七一円、同年八月一日の金一七一、八二〇円、同年九月一日の金六〇八、五二二円の六口合計金一、五三七、三〇九円についてであるが、これらはいずれも右預入れの日か、その二、三日前に原告が平支店に開設しておいた自己の公表普通預金口座から払い出した金員の一部を当座口振込依頼書で振り込んだものであつて、その手続は原告の代表者であつた吉野勇から依頼を受けた三浦傑がなしたものである。

(エ) 一方、岡谷鋼材の普通預金口座からの払出しはすべて現金でなされており、そのうちの四口については使途不明であるが、昭和三五年九月七日に払い出した金六〇〇、〇〇〇円は、同日、押上支店で東京都墨田区平川橋二の一に居住する小川貫一が依頼人となり、本人を受取人とする送金小切手二通(額面合計金六〇〇、〇〇〇円)を取り組んで平支店に送金され、同月一〇日、同支店で福島県双葉郡浪江町九三に居住する木田三郎および東京都墨田区大平町七の一八五に居住する伊藤誠一にそれぞれ現金で支払われたことになつているが、同日、いずれも同支店に開設してある原告の匿名預金である岡野和夫名義の普通預金口座に金一〇〇、〇〇〇円、横井芳郎名義の普通預金口座に金二〇〇、〇〇〇円、小西達治名義の普通預金口座に金一六〇、〇〇〇円、石井たか子名義の普通預金口座に金一四〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており右一連の手続は原告の代表者であつた吉野勇から依頼を受けた三浦傑がしたものである。

(オ) 以上認定したとおり、原告が原材料の仕入代金として支払つた金員は、すべて岡谷鋼材の普通預金口座に預け入れられているが、同会社は実在せず、右預金口座から払い出された金員の一部は、押上支店で送金小切手を取り組み、平支店に送金されて現金で支払われた形式がとられているが、平支店に開設してある原告の匿名預金に預け入れられており、しかもその手続は原告の依頼を受けた三浦傑によつてなされていること、岡谷鋼材の鳥越支店に対する預入れはほとんど全部が原告からの送金にのみ終始したこと等から判断すると、原告は、右金員を岡谷鋼材から仕入れた原材料の代金支払いにあてたものと認めることはできず、したがつて、岡谷鋼材からの仕入れは架空のものといわなければならない。

(4) 架空仕入れに関する被告の主張に対する原告の反論を肯認するに足りないことは、前記2の(一)の(5)に説示したとおりである。

(二)  受取利息について

原告は、三四・九期において、東洋シヤーリング工業ほか二社から原材料を仕入れ、その代金として合計金四、一三八、一三四円を支払つたこととし、これを損金に計上して同期の所得計算をしたが、右原材料の仕入れが架空のものであつたため被告から損金計上を否認されたことは前記3で認定したとおりである。したがつて、右金額は三四・九期の利益として原告の手許に留保され、これを利益処分として社外に支出した等特段の事実が認められない以上、前記3の(二)で説示したと同一の理由により、被告が右金額とこれに前記2の(二)で認定した三三・九期の留保額金三、四五三、〇三四円および三四・九期の受取利息相当額金二〇七、三〇二円を加えた合計金七、八〇〇、四七〇円に通常運用利率六パーセントを乗じて算出した金四六八、〇二八円を受取利息相当額と認定したことは正当である。

(三)  価格変動準備金および貸倒準備金について

証人三浦喜寿の証言(第一回)および弁論の全趣旨によると、原告は、三五・九期の所得計算をするにあたり、価格変動準備金の繰入額金一五八、四四一円および貸倒準備金の繰入額金四八、五〇二円を損金に計上したことが認められるが、前記2の(二)で説示したと同一の理由により、被告が損金計上を否認したことは正当である。

(四)  未納利子税について

証人三浦喜寿の証言(第一回)および弁論の全趣旨によると、原告の未納利子税につき、被告は、利子税を納付すべき事実が発生した時点でその税額分を損金に算入して処理する方法を採用しているのに対し、原告は利子税を納付した年度において当該年度の損金に算入して処理する方法を採用し、三五・九期において、金七二、九九九円を未納利子税として計上し、これを損金に算入して所得計算をしているが、被告は原告が損金に計上した右の利子税は三三・九期前に発生したものであるため、当該期においてすでに損金に算入して所得計算をしているので、原告の右処理方法を是認すると二重に損金に計上されることになるから、これを否認したことが認められる。なお、被告は、昭和三六年四月三〇日付でした更正において金七二、九〇九円につきすでに否認しているので、その差額九〇円について損金算入を否認したものであつて、被告の右処分は正当である。

(五)  証人三浦喜寿の証言(第一回)および弁論の全趣旨によると、原告は、三四・九期において繰り入れた価格変動準備金二〇八、五一四円および貸倒準備金四八、二四八円を三五・九期において戻し入れ、これを益金に計上して同期の所得計算をしていることが認められるが、前記3の(三)で認定したとおり被告は、原告が三四・九期において繰り入れた価格変動準備金および貸倒準備金の損金算入を否認しているので、右のような会計処理を放置すると二重に課税することになるから、被告がこれを益金から除算して三五・九期の所得計算をしたのは正当である。

(六)  未納事業税について

原告の三四・九期における所得金額は、前記3の(六)で認定したとおり、金五、一九〇、五五九円であるが、原告の確定申告によるそれは金一、二九八、七一三円であるから、その差額三、八九一、八四六円について、原告はさらに事業税を納付しなければならず、その事業税は三五・九期において負担すべきものであるから、これを同期の損金に計上しなければならない。そこで、右差額について地方税法(昭和三七年法律第五一号による改正前のもの)第七二条の二二の税率を乗じて事業税額を算出すると、金四五二、九九〇円になる。したがつて、被告がこれを未納事業税として三五・九期の損金に計上したことは正当である。

(七)  ところで、原告は、三五・九期の所得金額を金一、八四三、三五六円として申告したところ、被告から右所得金額につき金二、〇九〇、六六〇円と更正されたが、その更正額については当事者間に争いがないので、これに前記(一)ないし(四)の金額を加算し、さらに前記(五)、(六)の金額を除算して三五・九期における原告の所得金額を計算すると、別紙(四)の更正額欄記載のとおり、金五、六五五、五〇八円となる。したがつて、被告が昭和四〇年一〇月六日付でした再々更正処分は正当である。

5. 三六・九期について

(一)  架空仕入れについて

(1) 原告が三六・九期において、関根鋼材から金八八二、八〇九円、大建鋼業から金二、三八八、〇九二円、林鋼材から金四八四、四六六円、山口商会から金一、三四〇、〇七七円、木村商店から金一七五、八一六円、大洋船材から金三一一、五七九円、合計金五、五八二、八三九円相当の原材料を仕入れ、その代金を支払つたこととしてこれを同期の損金に計上して所得計算をしていることは当事者間に争いがない。

(2) 乙第三二ないし第三四号証、第三六ないし第三八号証、第一八七号証の存在、前示乙第一六〇号証、第一六五号証の二、成立に争いのない第四〇号証、証人三浦喜寿の証言(第一回)により成立の認められる乙第二三号証、第二四号証の一、第二五、二六号証、第二七号証の一、第二八ないし第三一号証、第三五号証の一、二、第三九号証、第一八八、一八九号証、同証人の証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 山口商会は、東京都墨田区吾嬬町西五の四七に、大洋船材は同都中央区月島西河岸通り六の一〇に、木村商店は同都千代田区神田紺屋町九五に、それぞれ事務所を有していることになつているが、右の各会社は当該各場所には実在せず、また、大建鋼業は同都墨田区亀沢町二の六に、林鋼材は同都中央区八丁堀四の五に、関根鋼材は同都墨田区柳原町一一に、それぞれ存在しており、あるいは存在したことがあるが、原告とは取引がなく、所在地についても原告の主張する場所とは相違しており、右三社が原告にあてて発行したとされている領収証、請求書、納品書は右三社が現に使用しているもの、あるいは使用していたものとは様式、押捺されている社印、印刷されている電話番号等も異なり、右三社は社名を冒用されたものである旨述べている。

(イ) 大建鋼業、林鋼材、山口商会、大洋船材および木村商店から原告宛に荷物が発送され、その送り状も発行されているけれども、右送り状に記載されている運送業者はいずれも原告宛の荷物を運送した事実がないので偽造されたものである旨述べており、しかも本来荷物の送主が作成すべき送り状の筆跡と原告の発行した支払明細書の筆跡が酷似している。

(3) 乙第二〇号証の一ないし一六、同証の一八ないし二八、同証の三〇ないし三四、同証の三六ないし五二、同証の五四ないし六四、同証の六六ないし六九、同証の七一、同証の七三ないし七五、同証の七七ないし一二五、同証の一二七ないし一四五、同証の一四七ないし一五四、同証の一五六ないし一六四、同証の一六五ないし一七五、同証の一七七、同証の一七九、同証の一八一ないし一九一、同証の一九三ないし一九九、同証の二〇一ないし二一〇の存在、前示乙第四〇、四一号証、第四五号証の七、第五二号証の六、第一六五号証の二、成立に争いのない乙第一九号証の一ないし三七、第二〇号証の一七、同証の二九、同証の三五、同証の五三、同証の六五、同証の七二、同証の七六、同証の一二六の一ないし三、同証の一四六、同証の一五五、同証の一六四、同証の一七六、同証の一七八、同証の一八〇、同証の一九二、同証の二〇〇、第一四八号証の一ないし一七、証人三浦喜寿の証言(第一回)により成立の認められる乙第四五号証の七、第五二号証の七、第六三号証の一一、一二、第七六号証の一一、同証の一三、第一二一号証の九、同証の一一、第一四九ないし第一五一号証、第一五二号証の二、第一五三号証の三、第一五四ないし第一五八号証、第一六〇号証、同証人の証言(第一回)および弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(ア) 原告は、昭和三五年一一月三〇日、平支店に開設してある自己の公表普通預金口座から金二、七〇〇、〇〇〇円を払い出し、その一部を原材料の仕入代金として関根鋼材に金一五一、八二七円、大建鋼業に金四九六、七八五円、山口商会に金一六三、九〇七円、大洋船材に金五九、四〇〇円の合計金八七一、九一九円を支払つたこととしているが、右金員の一部は、同日、いずれも原告の匿名預金で平支店に開設してある星武子名義の普通預金口座に金五三、〇〇〇円、小西達治名義の普通預金口座に金五〇、〇〇〇円、横井芳郎名義の普通預金口座に金一八〇、〇〇〇円、梅崎芳造名義の普通預金口座に金一三〇、〇〇〇円、増田恵子名義の普通預金口座に金四七、〇〇〇円、岡野和夫名義の普通預金口座に金一二〇、〇〇〇円、石井たか子名義の普通預金口座に金一二〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、さらに原告の匿名預金で同支店に開設してある川又園子、志賀幸子、三浦光代および堤妙子各名義の積立定期預金口座にそれぞれ金二〇、〇〇〇円ずつ預け入れられているが、その余の金員についてはゆくえが確認されていない。

(イ) 原告は、同年一二月二〇日、前記公表普通預金口座から金三、七〇〇、〇〇〇円を払い出し、これを原材料の仕入代金として関根鋼材に金九二、二九八円、山口商会に金二二三、三五一円の合計金三一五、六四九円を支払つたこととしているが、そのゆくえは不明である。

(ウ) 原告は、同月二三日、大洋船材に金二〇、三〇五円を同会社から仕入れた原材料の代金として支払つたこととしているが、そのゆくえは不明である。

(エ) 原告は、同月二九日、前記公表普通預金口座から金一、〇〇〇、〇〇〇円を払い出し、その一部を原材料の仕入代金として大建鋼業に金一〇三、八一七円を支払つたこととしているが、右金員の一部は、同日、原告の匿名預金で平支店に開設してある堤妙子名義の普通預金口座に金二二、〇〇〇円、同川又園子名義の普通預金口座に金二〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、その余の金員のゆくえは不明である。

(オ) 原告は、昭和三六年一月三〇日、前記公表普通預金口座から金二、五〇〇、〇〇〇円を払い出し、その一部を、原材料の仕入代金として大建鋼業に金五〇一、一三二円、山口商会に金一四七、〇一三円、大洋船材に金二二、九九〇円の合計金六七一、一三五円を支払つたこととしているが、右金員の一部は、同日、いずれも原告の匿名預金である横井芳郎名義の普通預金口座に金二五〇、〇〇〇円、岡野和夫名義の普通預金口座に金一五〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、その余の金員のゆくえは不明である。

(カ) 原告は、同年二月二八日、前記公表普通預金口座から金三、三〇〇、〇〇〇円を払い出し、その一部を、原材料の仕入代金として関根鋼材に金五九五、七五六円、大建鋼業に金七〇七、八四九円、山口商会に金三七九、五八〇円、大洋船材に金一七、一七二円の合計金一、七〇〇、三五七円を支払つたこととしているが、右金員の一部は、同日、いずれも原告の匿名預金である小西達治名義の普通預金口座に金二五〇、〇〇〇円、横井芳郎名義の普通預金口座に金一八〇、二五一円、岡野和夫名義の普通預金口座に金二一〇、〇〇〇円、梅崎芳造名義の普通預金口座に金五〇、〇〇〇円、石井たか子名義の普通預金口座に金五〇、〇〇〇円、合計金七四〇、二五一円預け入れられており、その余の金員のゆくえは不明である。

(キ) 原告は、同年三月三〇日、前記公表普通預金口座から金二、九〇〇、〇〇〇円を払い出し、その一部を、原材料の仕入代金として大建鋼業に金三六二、四一八円、林鋼材に金一八二、四三六円、山口商会に金一〇〇、四四六円の合計金六四五、三〇〇円を支払つたこととしているが、そのゆくえは不明である。

(ク) 原告は、同月三一日、原材料の仕入代金として木村商店に金九九、五八五円、大洋船材に金六三、二一九円合計金一六二、八〇四円を支払つたこととしているが、その財源およびゆくえは不明である。

(ケ) 原告は、同年四月二八日、前記公表普通預金口座から金一、九五〇、〇〇〇円を払い出し、その一部を、原材料の仕入代金として関根鋼材に金四二、九二八円、山口商会に金一七六、六七〇円、木村商店に金七六、二三一円、大洋船材に金一二八、四九三円の合計金四二四、三二二円を支払つたこととしているが、そのゆくえは不明である。

(コ) 原告は、同年五月四日、原材料の仕入代金として林鋼材に金三〇二、〇三〇円を支払つたこととしているが、右金員の一部は、同日、原告の匿名預金である星武子名義の普通預金口座に金三〇、〇〇〇円、増田恵子名義の普通預金口座に金七〇、〇〇〇円、それぞれ預け入れられており、その余の金員のゆくえは不明である。なお、右仕入代金の財源についてもその出所が不明である。

(サ) 原告は、同月三〇日、前記公表普通預金口座から金二、五〇〇、〇〇〇円を払い出し、その一部を、原材料の仕入代金として大建鋼業に金二一六、〇九一円、山口商会に金一四九、一一〇円の合計金三六五、二〇一円を支払つたこととしているが、右金員は、同月三一日、いずれも原告匿名預金である横井芳郎名義の普通預金口座に預け入れられた金一五〇、二五〇円、岡野和夫名義の普通預金口座に預けられられた金二五〇、〇〇〇円、吉田金蔵名義の普通預金口座に預け入れられた金二九九、七五〇円の合計金七〇〇、〇〇〇円の財源の一部にあてられている。

(4) 架空仕入れに関する原告の反論について

(ア) 原告は、三六・九期について原材料の受払計算をした結果、売上数量と原価数量とが一致するので、架空仕入れはない旨主張し、その証拠として甲第二九号証の一の一、二、同証の二ないし二八、同証の二九の一ないし四四を提出している。右甲号各証によると、鋼材関係の総原価数量は二二八、三三〇キロであり、売上数量のうち、非加工分が八四、六一〇・七キロ、加工に使用した分が一一二、七六六・七キロ、ボルト製造に使用した分が一三、八四九・八キロ、金物関係の製造に使用した分が五、二三九・七キロ、その他に使用した分が一一、八六三・一キロで合計すると二二八、三三〇キロになり、計算上、売上数量と原価数量とが一致している。そして、証人金井義三は右の事実をとらえて、原告には原材料の架空仕入れはない旨供述している。

一般的には在庫数量がなければ売上高をあげ得ないから、数量計算のうえでは前記の事実を前提とする限り、原告には原材料の架空仕入れがないようにみえる。しかしながら、そのことは原告がすべて原材料を調達したうえ、これをそのまま販売するか、あるいは加工して販売したものとする前提があつてはじめていえることである。ところが、成立に争いのない乙第一九一号証の一、同証の二の一ないし三、同証の三、四の各一、二、同証の五、同証の六の一、二、同証の七、八、同証の九の一、二、同証の一〇、同証の一一の一、二はいずれも原告の取引先である常磐炭鉱が発行した地方修繕品検定書の控であるが、それによると、摘要欄に「レール頭にて加工」、「レール頭にて」、「直に改造」、「曲り直し」と、また、修理品及仕様欄に「所要材料支給」とそれぞれ記載されていることが認められる。右のうち「レール頭にて加工」と記載されているものは、その記載自体からして常磐炭鉱から原材料のレールが支給されたものと認められるし、「レール頭にて」との記載も右と同趣旨のものと推認されるから、これと証人小野義典の証言とを併せ考えると、原告の取引先として常磐炭鉱の占める割合は大きく、その取引については一般に相当の原材料の支給がなされていたものと認められ、同証人の証言中右認定に反する部分および右認定に反する証人吉野弘泰の証言は措信し難く、他にこれを左右するに足りる証拠はない。これを甲第二九号証の各証にあてはめて考えてみると、甲第二九号証の二九の一の「金枠用ペーシ」、同証の二九の二の「金枠用直ペーシ加工」、同証の二九の一九、二〇の「足場用ハンガー」、同証の二九の二八の「金枠用ハンガー」はいずれも常磐炭鉱から支給されたレールで加工したものと推認され、このことは常磐炭鉱の一部門が独立した系列会社である常磐開発についても同様のことがいえるので、甲第二九号証の二九の三五ないし三七の加工についてもレールの支給があつたものと推認され、また、「曲り直し」と記載されているものはその記載からして曲りを直しただけであると認められるので、これも原材料の支給があつたもの、逆にいえば原告が手持の原材料を使用する必要のないものと推認され、「直に改造」は「曲り直し」とまつたく同趣旨と解されるし、さらに、「所要材料支給」と記載されているものは文字どおり原材料の支給を受けてそれを加工したもの認められるので、甲第二九号証の二九の三の「一〇型ビーム」、同証の二九の八の「金枠回収ページ」は材料を必要としない単なる修理であり、同証の二九の二〇の「荷負ビーム止金」同証の二九の二三の「ビーム止金具」は材料の支給を受けて加工したものと認めるのが相当である(これを試算すると、原告が常磐炭鉱および常磐開発から支給された材料数の合計は三五、八一七・三キロになる。)。また、証人三浦喜寿の証言(第一回)によれば、原告においては検収のシステムが完備しておらないことが認められ、他にこれを動かすに足りる証拠はなく、すでに認定したように、原告の帳簿書類の記載は必ずしも事実に符合しない疑いがある。

また、原告は昭和三三年ころから昭和三六年ころの鋼材の取引の実情の特殊性を主張し、証人林広、同秋田栄次、同古川穣の各証言によれば、その主張のような実情が認められないではないが、原告の取引がそうであつたと認めるに足りる直接の証拠はなく、しかも前記(1)ないし(3)で認定したとおり、原告は、大建鉱業ほか五社から原材料を仕入れたこととし、その証憑書類を偽造しているのであり、仮りに当時原告は現実に原材料を仕入れたのであるが、その多くはいわゆるバツタ品であつたため、便宜上前記六社から仕入れたかのように仮装しただけであるとするならば、その仕入代金として支払われた金員が平支店に送金されるはずはないのに、現実にはすでに認定したとおり、ゆくえが判明しないのを除いても相当程度平支店に送金されたうえ原告の匿名預金に預け入れられている事実との矛盾は避けられない。

以上のとおり、原告が原材料の全部を調達したうえ販売ないし加工販売したものとは認められないので、売上数量と原価数量とが計算上一致したからといつて、その前提に問題がある以上、前掲甲号各証によつてはいまだ原告が現実に原材料の全部を仕入れたものとは認めるには足りず、また、この点に関する証人金井義三の前記供述部分も右甲号各証の信憑性の上に出るものではない。

(イ) 次に、原告は、利益率の変動を比較して、原告の申請額による利益率はほぼ一定しているのに対し、被告の更正額によるそれは大きく変動し、ことに三六・九期は売上高が急激に減少しているのにかかわらず、利益率は著しく高くなつているが、これは被告が売上高については申告額どおり認めたのに、仕入高についてはその一部を否認したためであつて、そのことから逆に申告相当額の仕入れがあつたものと推認される旨主張するが、これとても売上げに対する利潤が毎年一定していることを前提としなければ意味のないことである。ところが、原告自らその準備書面(第七回)で主張しているとおり、当時、企業の生産設備拡大による好景気が反映して鋼材の値動きが激しかつたというのであるから、原告の売上げに対する利潤が毎年一定していたものとは到底認めることができず、したがつて、利益率が変動しているという一事のみから原告が原材料を現実に仕入れていたものと認めることはできない。のみならず、企業の客観的な収益の認識の困難なことは周知のことであり、一面において本件においては争いのない計数をそのままとつており、他面においてすでに認定したように多額の匿名預金が存在するのであるから、表面的な利益率の比較のみをすることは必ずしも妥当とはいい難い。

(5) 以上(1)ないし(3)で認定したとおり、原告が原材料を仕入れ、その代金を支払つたとする業者は実在せず、また、同商号の会社は存在するが、その所在場所が異なり、しかも原告とはまつたく取引がなく、その会社から発行されたとされる納品書、請求書、領収書等の様式、これに押捺されている社印、印刷されている電話番号等は右会社が現に使用しているものと相違しており、さらに、送り状を発行したとされている運送会社は原告あるいはその取引先から荷物の運搬を依頼された事実がないうえに、送り状の筆跡と原告が発行した支払明細書との筆跡が酷似していることからすると、原告宛に発行された納品書、請求書、領収書および送り状等はすべて偽造されたものと推認され、さらに、仕入代金として支払われた金員の一部はその支払日もしくはその二、三日後に原告の匿名預金に預け入れられていること、前記2、3および4で認定したように原告は同様の方法で架空仕入代金の操作を行なつていること等から判断すると、原告は、大建鋼業ほか五社から原材料を仕入れ、その代金を支払つたものとは認められず、したがつて、大建鋼業ほか五社からの仕入れはすべて架空のものといわなければならない。

(二)  架空運賃について

証人三浦喜寿(第一回)の証言により成立の認められる乙第一九〇号証および同証人の証言(第一回)ならびに弁論の全趣旨によると、原告は、三六・九期に大建鋼業、関根鋼材および林鋼材から原材料を仕入れた際の運賃として合計金一五〇、二〇四円を支払い、これを損金に計上して三六・九期の所得計算をしていることが認められるが、前記(一)で認定したとおり、右三社からの仕入れはすべて架空のものであつて、運賃を支払う必要のないものであるから、右運賃は架空のものといわざるを得ず、したがつて、被告が右運賃の損金計上を否認したことは正当である。

(三)  受取利息について

原告は、三五・九期において、中央シヤーリング興業ほか一社から原材料を仕入れ、その代金として合計金三、五九九、五三九円を支払つたこととし、これを損金に計上して同期の所得計算をしたが、右原材料の仕入れが架空のものであつたため、被告から損金計上を否認されたことは前記4の(三)で認定したとおりである。したがつて、右金額は三五・九期の利益として原告の手許に留保され、これを利益処分として社外に支出した等特段の事実が認められない以上、前記3の(二)で説示したと同一の理由により、被告が右金額とこれに前記の三三・九期、三四・九期の各留保額、三四・九期、三五・九期の各受取利息相当額を加えた合計金一一、八六八、〇三七円に通常運用利率六パーセントを乗じて算出した金七一二、〇八二円を受取利息相当額と認定したのは正当である。

(四)  価格変動準備金および貸倒準備金について

証人三浦喜寿(第一回)および弁論の全趣旨によると、原告は三六・九期の所得計算をするにあたり、価格変動準備金の繰入額金七八、二五六円および貸倒準備金の繰入額金六、二三六円を損金に計上していることが認められるが、前記2の(二)で説示したと同一の理由により、被告が損金計上を否認したのは正当である。なお、右価格変動準備金七八、二五六円は、原告が当初右準備金に金二〇四、六〇二円を繰り入れていたけれども、確定申告をするにあたり、これを調整して金一二六、三四六円を控除しているのでその差額である。

(五)  証人三浦喜寿の証言(第一回)および弁論の全趣旨によると、原告は、三五・九期に繰り入れた価格変動準備金一五八、四四一円および貸倒準備金四八、五〇二円を三六・九期において戻し入れ、これを益金に計上して同期の所得計算をしていることが認められるが、前記3の(三)で認定したとおり、被告は、原告が三五・九期に繰り入れた価格変動準備金および貸倒準備金の損金算入を否認しているので、右のような会計処理を放置すると二重に課税することになるから、被告がこれを益金から除算して三六・九期の所得計算をしたのは正当である。

(六)  未納事業税について

原告の三五・九期における所得金額は、前記4の(七)で認定したとおり、金五、六五五、五〇八円であるが、原告の確定申告によるそれは金二、〇九〇、六六〇円であるから、その差額金三、五六四、八四八円について、原告はさらに事業税を納付しなければならず、その事業税は三六・九期において負担すべきものであるから、これを同期の損金に計上しなければならない。そこで右差額について地方税法(昭和三七年法律第五一号による改正前のもの)第七二条の二二の税率を乗じて算出すると、金四二七、七八二円となる(ただし、被告はこれを金四二八、六一〇円と算出している)。したがつて、被告がこれを三六・九期の損金に計上したのは正当である。

(七)  ところで、三六・九期における原告の確定申告にかかる所得金額は金六九一、九三八円にあるから、これに前記(一)ないし(四)の金額を加え、さらに前記(五)、(六)の金額を除算して当期の所得金額を計算すると、金六、五八六、八三〇円となる。被告は前記のように未納事業税額を金四二八、六一〇円とし、これを除算するため、その認定所得額は金六、五八六、〇〇二円となるが、これは右所得金額を下廻るから、被告が昭和四〇年一〇月六日付でした再更正処分は正当である。

三、結論

以上説示のとおり、被告のした本件各処分は適法であり、したがつて、原告の本件各請求はすべて理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 丹野達 裁判官三井善見は退官につき、同新田誠志は転任につき署名押印することができない。裁判長裁判官 丹野達)

別紙(一)

一、昭和三八年一一月二八日付でした昭和三二年一〇月一日から昭和三三年九月三〇日までの事業年度以降の青色申告書提出承認の取消処分

二、昭和三八年一一月二八日付でした昭和三二年一〇月一日から昭和三三年九月三〇日までの事業年度における所得金額についての再更正処分中金二、五二二、八六九円をこえる部分

三、昭和三九年九月一一日付でした昭和三三年一〇月一日から昭和三四年九月三〇日までの事業年度における所得金額についての更正処分中金一、二九八、七一三円をこえる部分

四、昭和四〇年一〇月六日付でした昭和三四年一〇月一日から昭和三五年九月三〇日までの事業年度における所得金額についての再々更正処分中金二、〇九〇、六六〇円をこえる部分

五、昭和四〇年一〇月六日付でした昭和三五年一〇月一日から昭和三六年九月三〇日までの事業年度における所得金額についての再更正処分中金六九一、九三八円をこえる部分

別紙(二)

三三・九期

益金

<省略>

損金

<省略>

<省略>

別紙(三)

三四・九期

益金

<省略>

損金

<省略>

別紙(四)

三五・九期

益金

<省略>

<省略>

損金

<省略>

別紙(五)

三六・九期

益金

<省略>

損金

<省略>

<省略>

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